8.2.6 10mAを超える漏電電流を有する電気機器に対する追加要求事項

shall:  電気装置が保護導体に AC 又は DC 10mA を超える漏電を有する場合,その漏電電流を伝える保護ボンディング回路の各区間の完全性について,次の条件の一つ以上を満足しなければならない。

a) 保護導体は、電気機器の筐体内で完全に密閉されているか、そうでなければ機械的損傷に対してその長さ全体で保護されている

b) 保護導体は、少なくとも 10 mm2 Cu または 16 mm2 Al の断面積を有する

c) 保護導体の断面積が 10 mm2 Cu または 16 mm2 Al より小さい場合、少なくとも同じ断面積の第2の保護導体は、保護導体が断面積 10 mm2 Cu または 16 mm2 Al 以上の箇所まで提供されている。 このため、電気機器に第二の保護導体用の別の端子を設けることが必要となる場合がある。

d) 保護導体の導通が失われた場合、供給は自動的に切断される。

e) プラグ-ソケットの組み合わせを使用する場合、IEC 60309 シリーズに準拠した工業用コネクタで、適切なストレインリリーフを持ち、多芯電源ケーブルの一部として最小 2,5 mm2 の断面積の保護接地導体が提供される。

shall:  設置の指示書には、この8.2.6 に記載するように装置を設置しなければならない旨の記述があるものとします。

注:may be:  PE 端子に隣接して、保護導体電流が 10mA を超えていることを示す警告ラベルを設けてもよい。