5.4 予期せぬ起動を防止するための電源開路用機器

shall:  機械又は機械の一部の起動が危険を招く場合(例えば,メンテナンス中)に備える必要がある。

shall:  このような装置は、意図された使用にとって適切かつ便利であり、適切に配置され、その機能及び目的を容易に識別できること。

shall:  その機能及び目的が他に明白でない場合(例えば、その場所によって)、これらの装置は、電源の開路範囲を示すようにマークされるものとする。

    補足: 起動防止したつもりだったが範囲外だったという災害を防止する

  注記 1  詳細な情報は、ISO 14118 に記載

  注記2 電源の開路とは、電気エネルギー源への接続を取り除くことであるが、絶縁を意味するものではない。

may be:  5.3.2に準拠した電源開路器または他の装置は、予期せぬ起動の防止のために使用することができる。

may be:  断路器、引出し式ヒューズリンク、引出し式リンクは、密閉された電気操作区域に設置されている場合に限り、予期せぬ起動の保護に使用することができる(3.1.23 を参照)。

may only be:  絶縁機能を持たないデバイス(例えば、制御回路によってスイッチオフされるコンタクタ、またはIEC  61800-5-2に準拠した安全トルクオフ(STO)機能を持つパワードライブシステム(PDS))は、以下の作業中の予期せぬ起動の防止にのみ使用することがでる。

   補足:基本は電源開に適したデバイスで開、軽微な作業の場合だけ、起動防止処置用のデバイスの緩和を許可

  • 検査
  • 調整
  • 電気機器に対する作業で
    • 感電(箇条6参照)や火傷が生じる危険源が無い
    • 作業中もスイッチオフが有効なままである。
    • 作業が軽微である場合(例えば、既存の配線を邪魔しないプラグイン機器の交換など)。

機器の選定は、機器の使用目的、操作対象者などを考慮したリスクアセスメントによる。

5.5 電気装置を絶縁するための装置